土地の上に作られた有形固定資産には「建物」「建物付属設備」「構築物」などがあり、そのうち「構築物」は建物以外の工作物のことをいい、具体的には塀や庭園、広告塔、舗装路面などを指すと一般的には説明されています。
事業再構築補助金の公募要領の建物費に関する説明では以下の様に記載されていました。
"減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。"
例えば新規事業で店舗を改装することを考えた場合、建物内部の改装費だけでなく、駐車場などのエクステリア、看板なども含めて工事を行うケースが想定されますが、事業再構築では建物以外の構築物の工事費用は認められなかったと思われます。
またキャンプ場の新設なども工事の大半が構築物にあたるので多くの経費が対象外となっていたと推測できます。
今回の新事業進出補助金では、補助対象経費に建物以外の構築物も対象に加えられたことで新規事業の幅が広がることが期待されますね!
ただあくまでも補助対象経費として認められるのは「補助事業の実施に必要な最低限の経費」という原則は適用されると思いますので、なんでも認められる訳ではないことは注意が必要かと思います。