事業実施場所の原則
ものづくり補助金の公募要領には以下の記載があります。
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「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所をいいます。申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外です。補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、交付申請までに不動産登記事項証明書により所有権が移転していることや賃貸借契約書等により使用権が明確であることが必要です。
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また省力化投資補助金(一般型)の公募要領にも以下の記載があります。
「補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していることが必須です」
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さらに、ものづくり補助金の「よくある質問」には、以下の説明が記載されております。
Q19:補助事業の実施場所は、採択されてから決めても良いですか。
A19:補助事業がスムーズに進まない恐れがありますので、実施場所は確定している状態で応募してください。 また、採択後の交付申請時に実施場所を変更することは原則として認められていません。
応募時に確定していたはずでも、採択後に実施場所の不確定に係る辞退や廃止が発生しています。十分にご注意ください。
以前は変更が認められるケースもあったようですが、近年は厳しくなってきている印象です。
原則として、補助金が採択されたら実施場所を考える、というスタンスではなく、補助金がなくても進めるつもり(つまり実施場所は決まっている)だが並行して補助金申請を進める、というスタンスで検討されるのがスムーズです。事業実施場所は、店舗、工場ともに好立地の有利な物件を確保する必要があるケースがありますが、補助金の申請スケジュールに照らし合わせながら物件探索、契約検討を進めていく必要がありますので、自社保有物件以外で補助事業を進める場合はぜひ早めにご相談いただくようにお願いいたします!